1980-03-07 第91回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号
会社のそういう提案が出されまして、いろいろ関係組合とも交渉が重ねられてきておりましたけれども、先日それについて妥結をしたということでございまして、結果としては、坑内夫の方々については他の山への再就職、こういうような道がおおむね確保されるようでございますが、特に坑外夫の方を中心といたしまして約三百名の方が新しい再就職の道で、特に今後所管機関としてもこれに対して努力をしなければならぬ形勢になってきておるわけでございます
会社のそういう提案が出されまして、いろいろ関係組合とも交渉が重ねられてきておりましたけれども、先日それについて妥結をしたということでございまして、結果としては、坑内夫の方々については他の山への再就職、こういうような道がおおむね確保されるようでございますが、特に坑外夫の方を中心といたしまして約三百名の方が新しい再就職の道で、特に今後所管機関としてもこれに対して努力をしなければならぬ形勢になってきておるわけでございます
で、石炭産業につきましては、御承知のように坑外夫は非常に安いのでありまして、この点ももちろん問題がございますけれども、やはり基本的には坑内夫賃金——坑内夫賃金について、正常な作業でもって、いまのAクラスの賃金が保障されるということが一つのミニマムな基準線ではないかというふうに考えております。
さらに賃金でございますが、賃金はいろいろ形態がございまして、基本給、請負給、さらには坑内夫、坑外夫、いろいろございまして、ストレートに他産業と比較はできかねるとは思いますが、正直に申しまして、他産業に比べてたいへんよい給与であるとは私申し上げられません。
○幸田説明員 ただいまの問題は、坑内で災害を受けまして、そのため坑外夫になったというケースの場合には、六十歳にならないと老齢年金が支給されないではないかという御指摘ではないかと存じます。
もちろん坑内部分はある程度計算はされますけれども、そのために年金支給開始がおくれるのですね、やめるときに坑外夫になっていたから。そういう面が、実はまた今日、新しい問題として出てきておるわけです。
この間から私は資料をもらっていろいろ見ましたが、四十二年当時できたこの法律で、坑内の人はわずか二千五百円、坑外夫は千二百五十円。こんな話はないでしょう。いま問題になっている福祉年金の額すらも、すでにこの十月から三千三百円に引き上げ措置が講じられてくるわけですね。
ところが、いまの炭鉱の年金基金法では、もちろんこれは厚生年金保険プラス炭鉱年金基金ということになるわけでありますが、坑内夫が二千五百円、坑外夫は千二百五十円、一体これで年金基金という名に値するのかどうか。老齢福祉年金の額も、ことしの十月から三千三百円、来年は間違いなく五千円になるでしょう。
先ほど申し上げたように、坑内夫に対して月額二千五百円、坑外夫に対して月額千二百五十円、これでは年金基金制度という名をはずかしめることはなはだしいと思うのですね。
しかも坑外夫についてはその半額である、こういうわけです。月、坑内夫で二千五百円、坑外夫はその半分ですから千二百五十円。これは年金といっても年金の名が泣くと思うんですよね。
ただ、坑外夫というように、東京にいようが、大阪にいようが、どこにいようが、同じようないわゆる坑外で働く者まで入れると、坑外夫の員数が相当いるものですから、平均すると少なくなっていくというのが実態なんであります。
○政府委員(長橋尚君) 労働省の毎月勤労統計調査によってお答え申し上げたいと思いますが、手元の資料はちょっと占うございますが、昭和四十二年の十−十二月の平均といたしましては、石炭鉱業の坑内定期給与の平均月額は四万二千九百七円でございまして、坑外夫の定期給与の平均月額が三万五千四百七円になっております。
この点を私たちがしさいに検討してまいりますと、新政策が始まりました前後の、たとえば昭和三十五年、一例を地下産業の坑内夫にとりますと——これは二十五の製造業種を中心として見てみますと、三十五年には坑内夫は四番目、そして坑外夫は十六番目。これが昭和四十年になりますと、坑内夫は全製造二十五業種の中で六番目、坑外夫は二十位。
だから給付も坑外夫は半額であります、これもわかります。わかりますが、坑外夫は希望があったときだけこれをやるんだ、あなたは坑外夫を全部希望があることは確信をしておる、その点の私は考え方にどうも納得がいかないからあなたに申し上げている。石炭局長もそうですよ。
しかしながら当初の案につきましては、坑内夫だけが対象でございましたので、坑内夫としてのいろいろ障害——業務災害等によりましてたとえば坑外夫になった場合にどうかといったような問題があったのでございますが、その後御承知のとおり坑外夫をも対象とするということになりましたので、石炭産業に勤務されている限り、坑内、坑外を問わず、二十年間を満たせばこの石炭鉱業年金の資格期間は満たすことができる、ただし坑内夫としての
○小野明君 坑外夫については政令で定めるものを除くと、こうありますが、この坑外夫についてどのようにお考えになっておるか、御見解を伺いたい。
○伊部政府委員 坑外夫は、期待する給付は六十歳支給でおおむね坑内夫の半分程度というのが年金問題小委員会の考え方でございます。
坑外夫に関しましては、その十五年の期間が坑外夫であっても坑内夫であってもよろしい。ちょっと何でございますが、今後五年間経過をして、その他の条件を持続をして坑外夫としてのこの制度による年金を受けるという場合におきましては、この制度発足前の十五年間が坑内夫であろうと坑外夫であろうとを問わない。しかし出てくる給付はやはり坑外夫としての給付である。
○伊部政府委員 坑外夫も適用対象といたします関係上、坑外夫の過去勤務期間も、従来とは違いまして生かされてくるわけでございますが、ただ御指摘のように、過去十年間坑外夫で、その後十年坑内夫であるという場合におきましては、年金の本筋としてはいわゆる坑外夫という支給になるのでございまして、その点が、現在の体制におきましては、やはりそういう坑内夫を中心に考えていきまして、坑外夫の期間も、坑外夫としての取り扱いを
そこで坑内員に限られておる、坑内労働に従事しておった方がいろいろな事情、たとえば負傷された等の事情によりまして坑外に出た、その場合に資格が足りないじゃないかという点が、実はこの「および」以下の記述の念頭にあったのでありますが、この点は今回坑外夫も適用する仕組みをつくることによりまして大部分解消したのでございます。しかしながら今後五年間の間の、ただいま御指摘のような問題は依然として残っております。
ただ、抗内夫と坑外夫とでは当然労働の質等の点からいたしましても根本的に違うわけでございますので、給付の額については坑内夫に重くということになろうと思いますけれども、一応年金の対象にすべきであるということで、従来の説を変えていただいて、そういった答申が出されております。
なぜならば、合理化、配置転換の場合は、坑外夫の坑内夫への転用というものが普通行なわれているからです。逆の場合もまたしばしばあるからです。また、坑内外を区別できない事実上の職種もあるわけです。
○菅野国務大臣 坑外夫に対して年金を給与するという問題につきましては、御趣旨の点は私たちも同じ考えを持っておりまして、したがいまして、いま年金の小委員会でいろいろ検討中でありますからして、その答申に従いまして厚生省とよく御相談して、そして決定したい、こう考えておる次第であります。
したがってまあ今後坑内夫と坑外夫の概念の分け方をどうするかというのは、結局年金でどう扱うか、それぞれの目的によって概念規定をはっきりさせるということになろうかと思います。実態は先生御指摘のとおりだと思います。
しかし労働の質の問題だとかいうような点になりますと、これはまあ坑内夫の労働と坑外夫の労働ではおのずからやはり質的な違いがあるというふうに考えております。なお岡田先生御指摘になりましたように、まあ坑内労働をやっておったが、合理化の必要上坑外夫になってもらいたいというような場合も私はあろうと思いますし、今日までの経緯を見ましても、そういうケースもあったわけでございます。
ところが坑外夫についてはこれを除外する、こういうようなことがありますので、御承知のごとく三月十八日には全炭鉱や炭労あるいは炭職協という労働組合の三団体が経営者に対して、坑外夫についても同じようにひとつ年金制度確立に協力してもういたい、こういう目的でストライキ宣言をやり、ストライキに入るのかという事情にもあったわけですが、そのとき年金小委員会が急遽開かれ、あるいは石炭局長や年金局長なども参加されて、年金小委員会預
○菅野国務大臣 坑外夫にも年金制度をやってくれという御希望は、私もよく聞いております。また、事情を聞いてみるともっともな点もあると思うのでありますが、その由はいまの年金の小委員会のほうにも通じてありますので、結局はその小委員会でどういうように結論するかというところにあると思いますが、私のほうでは、皆さんの御希望の点はよく通じてあると存じておる次第です。
それから、この委員会で問題になっておるこの立法内容の問題について経営者のほうから出された問題の中に、坑外夫は適用しないということが出ております。この坑外夫を適用しないという問題については、これは経営者の側からすれば、坑内夫だけの労働者を確保すればいいんだという趣旨からきておるのかもしれない。
○坊国務大臣 有沢委員会の答申が、坑外夫には適用しない——それから私の就任前でございますけれども、去年の閣議でも坑内夫ということになっておるやに承っておりますが、目下のところは、そういったような方針でまいっております。 なお、これは私はちょっと聞いたことでございますけれども、職種における坑内夫、坑外夫と、年金における坑内夫、坑外夫というものが、必ずしも一致していない。
特に坑外と坑内の場合に、いままで坑内夫が今度坑外夫になるというと、大きくこれは収入が減ってまいります。そして生活が困難になる。こういうものにつきましては、私はやはりどうしても前職の保障、こういう問題について立法措置の際に格段の御配慮を賜わりたいと思うわけであります。 それから、第三番目に私が必要なことは、やはりこの種のような災害を起こさない、いわゆるこの予防対策であります。
きのうのお話ですと、坑外夫も坑内夫も一緒のようでございますが、私は、坑内夫だけを考えますと、坑内夫の賃金は、決して現在いい賃金とは思っておりません。何としてもこれは諸外国並みに、最優地位に坑内夫というものはあるべきだ、こういうふうに思っておるのが私の考えでございます。
というのは、給付の対象も、遺族年金あるいは障害年金等も含めてという要求もありましたし、坑外夫にもという要求もありましたから、全然出さぬで国にばかりおんぶするのはあまりにてまえがって過ぎるだろうということから、少しは自分たちも保険料を負担してもよろしゅうございますということだったけれども、国が全部持つという御説明だったのです。答申を見てみましたら、経営者に出せと書いてある。